扶養と税金について質問させてください。

自営業の夫の扶養に入った場合、税金が減額される可能性はありますか?
夫は自営業の為、国民健康保険と国民年金に加入しています。
妻の私は今年1月末まで派遣社員として働いており、その間は会社の社会保険に加入していました。

退社後、7月まで失業保険の給付を受けておりましたので
国民健康保険と国民年金に加入しましたが、
その後、妊娠がわかったため現在専業主婦で収入はゼロです。

国民健康保険に関しては、扶養という概念がないということはネット上で調べてわかりました。

年金については夫の扶養に入ることはできるのでしょうか??
また減額などの処置はとられるのかどうか知りたいのですが。。

また、年末に入り私の加入している生命保険会社から保険料控除の証明書が届きましたが
こちらは個人的に確定申告するしかないのでしょうか?

無知ですみませんが、ご教授いただけると助かります。
よろしくお願いします。
夫婦とも国民年金保険料と国民健康保険料を負担することになります。
生命保険料の控除用の証明書は確定申告に使いますが、質問者の給与収入が少ないようなので、
非課税の人が使っても無駄です、上記の保険料と共に、夫の分として申告したほうがよいと思います。
質問者も1月分の所得税の額によりますが、確定申告をして還付を受けたほうがよいと思います。
わたしを助けて下さい。
この場合はどうなりますか?ご意見お聞かせ下さい。

雇われ店長で美容室を一店舗支店を任されています。自分一人です。

しかしながら、自分の給料もでない程度の売上しかないので、雇用されている本店を辞めて支店も閉めようと思っているのですが、オーナーに聞いたところ、わたしは新しい事業を始めた個人事業主になっているので給料から雇用保険を引かれていても失業保険は出ないとのことでした。
やはりそうなのでしょうか?

支店の持ち主はオーナーで管理者が自分という感じで給料は本店分、支店分それぞれ歩合制になってます。支店は1000円カットなのでカット意外の顧客は本店でさばくといった感じです。
それで月5万程度の給料です。

よろしくお願い致します。
>雇われ店長で

この根拠は?辞令?契約?

>新しい事業を始めた個人事業主になっているので

なっているのでって、それじゃ最初の「雇われ店長」ってなんなの?自分の立場をまず確定しないとダメだろ
どういう契約を会社としたの?入社時に社会保険手続きはどうしたの?

あなたの質問では肝心なところがまったく抜け落ちていておかしいですよ
会社のミスで年金の第三号被保険者に入れていませんでした…遡って扶養に入り、未納扱いを避けることはできますか?
昨年4月に旦那の扶養に入っていましたが、失業保険受給のため昨年12月から今年2月までの3ヶ月間扶養を外れました。その間は国民健康保険に入る手続き(その間の年金はまだ未納分がありますが)等を市役所にてしました。
その後、失業保険の給付期間が終わりましたが条件に合う職種がなく、就職できなかったので今年3月から改めて旦那の扶養に入る手続きを行うべく、旦那の勤める会社に必要書類を提出しました。
すぐに保険証も届き、手続きも終了したと安心していたのですが、今日、実は年金の第三号の手続きが会社の人事部のミスで出来ていなかったと連絡が来ました。
どういう経緯でそれがわかったのかはわかりませんが、手続きの為に年金手帳の提出をするように言われています。

ここで質問なのですが、私達夫婦が書類を提出し保険証を手に入れ、第三号に入ったと思っていた3月分~からの年金は“支払っている分は返金がある”と旦那が会社から言われたそうですが(第三号に入っていると思っていたため、この間の支払いはしていません)遡って3月から第三号として扶養に入り、その間を年金手帳に“未納”とされることなく処理することができるのでしょうか?
旦那の会社の総務部は今までもこういうミスが多く、言っている事がイマイチ信用できないのでこちらで質問させていただきました。よろしくお願いします。
質問内容を整理させて頂くと、正しい記録は以下のとおりだと思います。
以下の期間について、被保険者の種別(1号又は3号)と保険料の納付状況について、あなたの年金記録をお近くの年金事務所に出向いて確認されることをお勧めします。基礎年金番号をお忘れなく。

平成23年4月~11月の8ヶ月
→ 第3号被保険者(保険料不要)
平成23年12月~平成24年2月の3ヶ月
→ 第1号被保険者(保険料必要)
平成24年3月~
→ 第3号被保険者(保険料不要)
配偶者の退職にともなう手続きについて
主人が4月いっぱいで会社を退職します。
会社都合の退職になりますので失業保険の手続きはすぐに行く予定です。

妻である私も会社で社会保険には加入しているのですが、ここで質問です。

①健康保険は任意継続をした方がいいのか、
それとも私の健康保険に追加で加入させることは可能ですか?

②厚生年金は国民年金に切り替えた方がいいのか、
それとも私の厚生年金に扶養者として入れることは可能ですか?

今現在は次の仕事は決まっていませんが、そう遠くないうちには働くと思います。
扶養に入れたり外したり…あまりしない方がいいでしょうか……?
子供は主人の扶養に入れているので、心配です。

ちなみに主人の方が昨年度の収入は多かったです。

無知でお恥ずかしいですが、詳しい方がいらっしゃったらよろしくお願いします。
旦那さんの離職前の通勤手当を含めた給与月額(何も引く前)が135,440円超なら、雇用保険の基本手当日額は3,611円超になります。
旦那さんは会社都合離職のため すぐに失業給付を受給できます。
基本手当日額が3,611円超の場合には、年収130万円以上に相当するとみなされるため、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。

健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
任意継続申請書と一緒に被扶養者届を提出すれば、お子さんは今までどおり保険料負担なしに被扶養者になります。

国民健康保険は、旦那さんの昨年の所得に応じて、自治体独自の計算式で決まります。
ただし、市・区役所の窓口に雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を提示して、会社都合離職による保険料の減免を受けられる可能性があります。

健康保険の保険者と市・区役所、双方のHPを探すか、直接問い合わせるなどして、どちらか安いほうに加入してください。

国民健康保険の場合には、お子さんの保険料もかかってしまいますから、お子さんだけはあなたの健康保険被扶養者にしてください。


国民年金は、市・区役所で加入手続きをしますが、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を提示して失業による国民年金保険料の特例免除を申請することが出来ます。
ただし、あなたにも所得があるために否認される可能性もあります。
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