失業保険の受給延長期間中に、単発の登録制のバイトをしたら、職安にばれますか?
そしたら、失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
そしたら、失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
まずばれるでしょう。
普通の企業は、バイトに支払った給与を経費として計上するため、
誰にいくら支払ったかを税務署に報告します。
税務署はそれをもとに、誰がいくら稼いでいるか把握します。
職安は税務署に収入の照会をし、不正受給を調査します。
よって、税務署に黙って営業している会計が不明瞭なバイト先でないかぎり
ばれます。
普通の企業は、バイトに支払った給与を経費として計上するため、
誰にいくら支払ったかを税務署に報告します。
税務署はそれをもとに、誰がいくら稼いでいるか把握します。
職安は税務署に収入の照会をし、不正受給を調査します。
よって、税務署に黙って営業している会計が不明瞭なバイト先でないかぎり
ばれます。
退職後の保険手続きについて
初めて退職するにあたり、保険の事でご質問します。
わたし自信あまり保険に詳しくない為、どう動いて良いのか悩んでいます。
現在有給消化中で9月15〆で退職となります。
9月中に再就職先を見つけるつもりだったので、離職票希望とかは出していませんでした。
年金手帳だけはすでに受け取って手元にあります。
健康保険は9月15日まで有効なので、それ以降・・・退職日以降どうしたらいいのでしょうか?
■健康保険は任意保険に切り替えるつもりですが、手続きの方法が分かりません。
■厚生年金保険の手続きは手帳さえあればすぐにしなければいけないのでしょうか。
■離職票は受け取らないつもりでしたが、失業保険とかの兼ね合いの為、受け取るべきでしょうか。
(またこの場合、遅くとも10月中には仕事を見つけるつもりですが、必要になりますでしょうか)
知識不足で申し訳御座いません。
出来るだけわかりやすく教えて頂けたら嬉しいです。
宜しくお願い致します。
初めて退職するにあたり、保険の事でご質問します。
わたし自信あまり保険に詳しくない為、どう動いて良いのか悩んでいます。
現在有給消化中で9月15〆で退職となります。
9月中に再就職先を見つけるつもりだったので、離職票希望とかは出していませんでした。
年金手帳だけはすでに受け取って手元にあります。
健康保険は9月15日まで有効なので、それ以降・・・退職日以降どうしたらいいのでしょうか?
■健康保険は任意保険に切り替えるつもりですが、手続きの方法が分かりません。
■厚生年金保険の手続きは手帳さえあればすぐにしなければいけないのでしょうか。
■離職票は受け取らないつもりでしたが、失業保険とかの兼ね合いの為、受け取るべきでしょうか。
(またこの場合、遅くとも10月中には仕事を見つけるつもりですが、必要になりますでしょうか)
知識不足で申し訳御座いません。
出来るだけわかりやすく教えて頂けたら嬉しいです。
宜しくお願い致します。
離職票は受け取りましょう。
15日に退職となり、年金手帳だけ役所(自治体とか社会保険庁とか)持っていっても、退職したことの証明がありませんので、
できれば、退職証明書を会社に発行してもらいましょう。離職票は退職時にハンコを捺印したとしても、会社側が処理するのに手間がかかるため、その場でもらえることはまずありません。
ちなみに、15日退社ということなので、9月分から国民年金保険・健康保険(任意か国保)に加入となります。
健康保険は、会社の保険を継続なさるようですが、だいたい、国民健康保険のほうが安いことが多いです。(ちなみに、自分もコレで失敗。)任意継続の場合、退職日から2週間程度で手続きを完了しないといけなかったと思います。(健保によってちがうのかもしれませんが。)
今、有給中で休みでしょうから、電話ででも、健康保険組合に確認しておいたほうがいいと思います。
会社の健保の料金を確認して、国民健康保険料の市役所に確認したほうがいいかもしれません。比較してみましょう。
15日に退職となり、年金手帳だけ役所(自治体とか社会保険庁とか)持っていっても、退職したことの証明がありませんので、
できれば、退職証明書を会社に発行してもらいましょう。離職票は退職時にハンコを捺印したとしても、会社側が処理するのに手間がかかるため、その場でもらえることはまずありません。
ちなみに、15日退社ということなので、9月分から国民年金保険・健康保険(任意か国保)に加入となります。
健康保険は、会社の保険を継続なさるようですが、だいたい、国民健康保険のほうが安いことが多いです。(ちなみに、自分もコレで失敗。)任意継続の場合、退職日から2週間程度で手続きを完了しないといけなかったと思います。(健保によってちがうのかもしれませんが。)
今、有給中で休みでしょうから、電話ででも、健康保険組合に確認しておいたほうがいいと思います。
会社の健保の料金を確認して、国民健康保険料の市役所に確認したほうがいいかもしれません。比較してみましょう。
出産一時金と扶養についておしえてください。
今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。
4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?
夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。
今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。
4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?
夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。
失業保険の日額が3611円以下なら扶養に入れますが、それ以上であれば失業給付は受けられません。
不正受給になりますよ。
給付を受ける期間はご自分で国民年金と国民健康保険(もしくは現在の会社の健康保険の任意継続)をかける必要があります。
離職理由が「個人理由による」であっても、母子手帳を持っていけば延長手続きは出来ます。
不正受給になりますよ。
給付を受ける期間はご自分で国民年金と国民健康保険(もしくは現在の会社の健康保険の任意継続)をかける必要があります。
離職理由が「個人理由による」であっても、母子手帳を持っていけば延長手続きは出来ます。
契約社員と失業保険
現在、契約社員で6月に契約終了の予定です。
もともと、正社員で受けた会社から、別の職種で(産休代理)契約社員の内定をいただき入社しました。産休の人が戻ってくる前に、今後について話し合うと言われました。契約更新するかもしれないし、他の職種で正社員にするかもと、曖昧言われました。
で、最近上司が変わり契約更新の可能性は低いと言われました。(前の上司には、契約更新を希望と伝えてあります)
この場合、6月いっぱいで契約満了のため退職→手続き→1ヵ月後に失業保険支給となりますか??
また、失業保険とはいくらくらい貰えるのでしょうか?簡単な計算方法も教えてください。
現在、契約社員で6月に契約終了の予定です。
もともと、正社員で受けた会社から、別の職種で(産休代理)契約社員の内定をいただき入社しました。産休の人が戻ってくる前に、今後について話し合うと言われました。契約更新するかもしれないし、他の職種で正社員にするかもと、曖昧言われました。
で、最近上司が変わり契約更新の可能性は低いと言われました。(前の上司には、契約更新を希望と伝えてあります)
この場合、6月いっぱいで契約満了のため退職→手続き→1ヵ月後に失業保険支給となりますか??
また、失業保険とはいくらくらい貰えるのでしょうか?簡単な計算方法も教えてください。
いつから働きだしましたか?
雇用保険の被保険者期間は通算何ヶ月になりますか?
元々の契約によりますが、会社側が契約の更新をしないことを明らかにしている場合には、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、特定受給資格者として認定され、雇用保険受給手続き後、約1ヶ月で手当の支給が始まります。
雇用保険が支給される期間は、退職理由・年齢・被保険者期間で最低90日~最高360日まであります。
基本手当は28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が支給されます。
雇用保険は基本手当日額を離職前6ヶ月間の賃金合計(除く賞与等)から求めます。
まず貴方の賃金日額ですが、6ヶ月間の賃金合計÷180=W・・・これが賃金日額になります。
基本手当日額は、(-3W×W+73240×W)÷76400 の式で計算します。
W=賃金日額
雇用保険の被保険者期間は通算何ヶ月になりますか?
元々の契約によりますが、会社側が契約の更新をしないことを明らかにしている場合には、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、特定受給資格者として認定され、雇用保険受給手続き後、約1ヶ月で手当の支給が始まります。
雇用保険が支給される期間は、退職理由・年齢・被保険者期間で最低90日~最高360日まであります。
基本手当は28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が支給されます。
雇用保険は基本手当日額を離職前6ヶ月間の賃金合計(除く賞与等)から求めます。
まず貴方の賃金日額ですが、6ヶ月間の賃金合計÷180=W・・・これが賃金日額になります。
基本手当日額は、(-3W×W+73240×W)÷76400 の式で計算します。
W=賃金日額
失業保険受給者の型の業務委託契約
この度、失業保険受給者の方を、技能の指導という立場で
毎日ではありませんが、週に数日きてもらおうかと
思っております。
その際、その方が失業保険の受給が出来る範囲にしてほしい
と言われております。
不正受給にならないようにするには
どの点を注意すればよろしいでしょうか?
また業務委託契約書を作成しようと思うのですが
どういう項目が必要でしょうか?
指導が必要な時と必要でない時が、少し前に
ならないとはっきりわからず、日数の指定は出来ません。
この日数・時間以上は駄目というのも
教えていただけませんか?
宜しくお願い致します。
この度、失業保険受給者の方を、技能の指導という立場で
毎日ではありませんが、週に数日きてもらおうかと
思っております。
その際、その方が失業保険の受給が出来る範囲にしてほしい
と言われております。
不正受給にならないようにするには
どの点を注意すればよろしいでしょうか?
また業務委託契約書を作成しようと思うのですが
どういう項目が必要でしょうか?
指導が必要な時と必要でない時が、少し前に
ならないとはっきりわからず、日数の指定は出来ません。
この日数・時間以上は駄目というのも
教えていただけませんか?
宜しくお願い致します。
不正受給にならないためにはその方にハローワークの認定日には正直に申告してもらうことです。そうすれば絶対に不正受給ではありません。
雇用保険の受給中のアルバイトなどは規制がありますからそれに沿ったものにしたほうがいいと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険の受給中のアルバイトなどは規制がありますからそれに沿ったものにしたほうがいいと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険給付期間にアルバイトができるということがありますが、
時間さえ守れば、稼ぐ額というのはいくらでもよいのでしょうか?
時間さえ守れば、稼ぐ額というのはいくらでもよいのでしょうか?
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払いはありまません。
それよりも土日だけ8時間働くという方法があります。
週20時間未満の仕事なら就職状態ではありません。
この場合土日はもちろんもらえませんが、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
求職の申し込みがあまりにも遅ければなくなることもありますが、すぐに申し込みされれば、働いた日の分はずれていくだけで、最大所定給付日数分もらえます。
総支給日数では同じです。
求職活動をして、仕事が見つからなければ、90日なら90日分最終的にはもらえることになります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払いはありまません。
それよりも土日だけ8時間働くという方法があります。
週20時間未満の仕事なら就職状態ではありません。
この場合土日はもちろんもらえませんが、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
求職の申し込みがあまりにも遅ければなくなることもありますが、すぐに申し込みされれば、働いた日の分はずれていくだけで、最大所定給付日数分もらえます。
総支給日数では同じです。
求職活動をして、仕事が見つからなければ、90日なら90日分最終的にはもらえることになります。
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