失業保険についておしえてください。
今年の12月末で退職するのですが、在職期間が半年でも失業保険はもらえますか?
上司に、一年ないともらえないように変わったと言われました。
ただ、いまの会社には合算すると10
年ほど在職しているのですが、その間に社名が三度ほど変わっています。
半年前に変わった時は、所在地も変わりました。
この場合、違う会社だと見なされて失業保険はもらえないのでしょうか?
今いる会社が、社名が変わって、最後に変わってから半年在職、ということですよね。
それは同一の会社としてみなされます。年金などの扱いもそうです。

そして、失業保険に関しては、もし違う会社に転職していても、最後に失業保険をもらった以降の合計在職期間で計算しますから、どちらにしてももらえますよ。
失業保険をうけるには、どのような事をクリアしていないと駄目ですか?
教えてください。お願いします。
まず雇用保険加入期間が1年以上、会社都合での退職でも6か月以上必要です。
上記がクリア出来るとして、次に働く意思があるかどうか、働く意思が無ければ支給されません。
失業保険の特定理由離職者について質問です。

半年程前から不眠症で病院へ通院しています。
最近、症状が酷く仕事に支障がでるほどになっていました。
仕事に行くのも辛くなってきて、退職しようと考えています。

そこで退職した後と手続きなどを調べているうちに特定理由離職者という制度
があることを知りました。

どのような手順で特定理由離職者として認められるのか、知りたいです。
診断書のみで認められるかどうか不安です。
実際に行ったことがある方など、細かい点など気を付けたほうが良い点だと
ありましたら教えていただきたいです。

知識不足ですみません、よろしくお願いします。
診断書を会社に出して勤務が継続できないことを認知させてください。
そして、離職票に病気により勤務不可能のために退職という退職理由を書いてもらってください。
その離職票と診断書(コピーでも可)もってハローワークに申請してください。
ただし、働くことができるようになるまでは受給はできませんからそれまでは受給期間の延長申請をすることが必要です。
仕事を辞める予定でしたが、経営者より契約延長の交渉をされた場合、どの程度の希望をかなえてもらえるのでしょうか。
職場は社員30人くらいの個人経営で、私は専門職です。
新卒から約5年間
働いた職場を退職します。理由は(伝えてませんが)私にとっては激務で体力・我慢の限界というのが大きいです。
六月に経営者に今年いっぱいで辞める旨を伝えて承諾を得ましたが、先日、契約延長の交渉をしたいという事をいわれました。(おそらく延期は繁忙期を含む2?3ヶ月間だと思います)

その場合、私の希望は、
①残業時間を今の月60?80時間から0?20時間程度にしてほしい。
②①の場合勤務時間は減るが、給料は据え置きか今以上を保証してほしい。
③退職理由は会社都合にしてほしい。(失業保険の早期給付のため)

この、3つです。

この位要求しても構わないでしょうか?正直この時期に勤務年数の長い(職業柄か平均3年くらいで皆退職していきます)自分が抜けるのは職場にとって痛手だと思いますが体力的・精神的に限界を感じています。

職業柄、次の就職先の心配はありません。

どうぞアドバイスをお願いします。
どうしても必要な人材であれば、慰留されるでしょうが、中途半端であると、認識されてれば、即刻でいいよになるでしょう。
即ち、そうなった場合は、貴方の希望は、取り上げて戴けません。

自分を買い被るのは危険です。貢献度大であると、自覚されてても、会社じゃ、あいつはいつも何をしてるんだと、不満一杯であるかもしれません。
平成21年3月31日に 半年間 勤めた会社を自己都合でやめるんですが、その場合失業保険は受給できますか?
失業給付金の受給資格は、簡単に言うと2つあります。
1:ハローワークに登録して求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意志を持っているけど就職出来ない人
2:離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること(ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可)

あなたの場合は、自己都合で退職なされるという事なので、離職日である3月31日から遡って雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上無ければ受給資格に達しません。
残念ながら勤務が半年間では失業保険の受給は出来ません。
自己都合で退職した社員が会社都合に変更して欲しいと申し出てきた
3ヶ月間の試用期間ということを前提に採用した社員が、勤務態度が悪く(ほぼ毎日居眠りをしている)、
入社2ヶ月目にどうするつもりなのか聞いた上、頑張るというので様子を見ていたが、変化がなく、
3ヶ月を経過した時に、同意の上、退職してもらうことになった。
退社を進めたのは会社だが、退職するに十分な理由(居眠り、早退、欠勤多々)があるため、
自己都合による退職として、退社後、雇用保険の喪失手続き、離職票の発行等を行った。
しかしその後、退職した元社員がハローワークに行くと、雇用期間が短く、失業保険の給付資格がないと言われ、
自己都合を会社都合に変更して欲しいと申し出て来た。
(前職も7ヶ月ほどで退職していて、合算しても12ヶ月に満たないため)

確かにかわいそうなので、会社的に不都合がないのであれば変更に応じてあげたいと思うが、
一度、会社都合として提出した書類を、自己都合に変更することで、会社にデメリットはないのか?
給付金詐取であげられている事件も聞くため、この場合も給付金受給を目的にした変更と見られれば、
会社も、元社員も、罰則を受けるのではないか?と心配しています。

元社員としては、今後の不安もあるため、会社都合に変更して欲しいと強く要望しています。
また本人としては、あくまでも本来は会社から退職を迫られたため、会社都合だと認識しているようです。

今から(退社から2週間ほど経過)変更手続きをしてもいいものでしょうか?
どうするのが一番いいのでしょうか?
また、その場合に必要となる書類はどんなものがあるかも教えてください。
会社都合にした場合のデメリットは、主に雇用保険関係の助成金を6ヶ月申請できなくなるくらいです。

本来であれば、退職を勧めたのであれば、会社都合とせざるをえないでしょう。

でも、既に届出済みなわけですし、今更それを、会社から申し出ると、従業員に指摘されて修正した事になるため、監督署は何故理由が変わったのかを確認してきます。
会社が勧めておいて自己都合にしたとなれば、会社が虚偽の申し立てをしたことになり、その時は口頭の注意程度で済むかもしれませんが、要注意企業としてマークされる可能性があります。
それに、従業員に言われてあっさり翻したとなると、節操の無い会社、最初から自覚してやってた確信犯の会社みたいなイメージも持たれかねません

なので、ここは、自己都合のままにしておき、当人が職安に会社都合なんだぁぁぁぁぁ!!!!と訴え出た時に、事情を説明し、監督署の話しも聞いた上で、見解の相違だったけど指導を受けて修正したという形にする方が、監督署の心証も悪く無いですし、会社にとっては無難なように思います。
その時、最初は本人も、自分に問題有ると自覚し、、自己都合での退職で同意していたが、失業給付資格が無いと言われたため、会社都合だったと言いだしたという事も、申し出た方が良いでしょう。

その社員の気持ちもわかりますが、会社がそのために、解雇した会社というレッテルを貼られるデメリットを負う必要は無いと、私は考えます。
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