●失業保険● 離職証明書の記載欄について。
会社都合によりパートの契約更新がされないことになり
今月いっぱいで退職することとなりました。
(今までに2回契約更新をしています)

本社から離職証明の書類が送られて来てサインをするよう言われましたが
離職理由欄には 2(3)の所に〇が入っていました。
具体的理由欄には「契約期間満了」と書かれています。

これは待機期間なしですぐに受給できるのでしょうか?
「異議なし」にサインしても大丈夫でしょうか?

あと、離職日以前の賃金支払状況欄には
13ヶ月分しか記入欄がありませんが
それ以上勤務していても古い分は記入されないのでしょうか?

私は最初の4ヶ月はアルバイト契約(フルタイム)でした。
その時も雇用保険は給料から引かれていました。
5ヶ月目からパート契約になりました(扶養枠内勤務)
支払状況欄にアルバイト契約のときの分の給料が記載されていません。
トータルで15ヶ月勤務していましたが
パート契約の11ヶ月分しか記載されていないのですが
なぜでしょう?
12ヶ月以上支払い状況がなくても失業保険を受給できるのでしょうか?
契約期間満了(しかも会社都合により更新せず)なので、失業給付はすぐに受給できます。

それから、離職票に記載してある賃金は、失業給付として払う手当の額を算出するためのもので、離職前の6カ月分しか計算に使いません。なので、全く問題ありませんよ。

「異議なし」にサインして提出してください。
特定理由離職者について教えてください
平成21年12月末で派遣の仕事が契約期間満了(更新なし)で離職しました。
(仕事は平成21年7月初旬からでした)
7月から12月まですべて1ヶ月あたり、11日以上賃金の支払いの基礎となった日があります。
9時から17時までフルタイムの一般事務でした。30歳未満です。
離職票-2には期間満了と書いてあり、2Cとのことでした。
これは、特定理由離職者なので過去1年間で6ヶ月間被保険者であれば
受給資格がもらえると思い、職安に行きました。
が、実際調べてもらったところ5ヶ月と22日しか被保険者期間がなく失業保険を貰えないと言われました。
しかし、その派遣の仕事の前に
違う派遣で平成20年11月初旬から平成21年3月31日まで仕事をしていました。
その時は、自己都合の契約更新なしだった記憶があります。
仕事内容はフルタイムの一般事務です。もちろん雇用保険に加入してました。
(まだ離職票は貰っていないのでこれから発行してもらいます)

これら、二つの被保険者期間を足すと受給者になれますでしょうか?
また、3ヶ月待機の受給制限は付きますでしょうか?

分らないことだらけなので教えてください。

* グレード

この質問に補足する
雇用保険の算定基礎期間は、離職日から「遡って」一ヶ月ごとに区切っていくので
”7月から働きだしたから・・・”ということで「6ヶ月」とは、ならないんですよ。
ただ、気にかかるのは「22日」という半端な日数は何ですか?
22日出勤しているのであれば、「1ヶ月」カウントしてくれるはずですが・・・
最後に区分された7月分は、15日以上ありましたか?かつ、賃金支払基礎日数(賃金が発生した日数)は11日以上ありますか?
もしあれば、被保険者期間「2分の1ヶ月」とカウントしてくれますので・・・
ひょっとして「5.5ヶ月」の間違いではないでしょうか?

でも、どの道これではもらえないですよね。
しかし、直近の前職(H20.11初~H21.3末)があり、直近の仕事はH21.7初~と間が1年以内なので「通算」することは出来ると思います。前職の被保険者期間は、恐らく「4.5ヶ月か4ヶ月」ではないかな?
そうすれば、6ヶ月以上あるので、「特定理由離職者」に該当すると思われます。

特定理由離職者には、給付制限は、ありません。
待期期間の7日は、ありますが、初回は「認定日」(出頭日では、ありません)に行けば、すぐ基本手当が支給されます。(口座振込なので1週間以内)
ちなみにあなたの給付日数は90日だと思われます。

2回目からの支給を受けるには、「積極的に求職活動をしている」という実績を積まなければ
ならないので、最低2回以上は会社に応募等しないと、失業の認定は下りません。

*離職するときは、出来るだけ「離職票」の請求はした方がBESTですよ!
失業保険と扶養について質問させて下さい。
会社業績悪化に伴い、3月末に契約更新打ち切り(会社都合)で退職するパート事務員です。
社会保険は自分の給料から天引きでした。退職後は旦那の扶養に入って失業保険を貰いながら就職活動をする予定でした。しかし色々調べていく内に〔扶養に入りながら失業保険は受給できない〕との情報が耳に入ってきました…その後も色々サイトを閲覧したのですが、イマイチ意味がよく分かりません…。健康保険は1日の失業給付額が3612円以上だと加入できないと書いてあったのですが多分私の失業給付額は日額3千円以下のような気がします(退職直前の6ケ月の総支給額が大体65万円です)だとすると私は失業給付中も扶養に入れるのでしょうか?また厚生年金は失業給付中も扶養に入れるのでしょうか? 勉強不足・理解不足でお恥ずかしいですが、どなたか詳しい方に回答頂きたく、よろしくお願い致します。
「①失業保険の日額3,612円以上だと健康保険の被扶養者になれない」というのは、あくまでも一般的な条件であり、保険者によっては、「②受給するだけで認定してもらえない場合」や、「③待機期間中も認めてもらえない場合」もあります。

まずは、ご主人の健康保険の保険者の認定条件を確認する必要があります。ご主人の会社担当者に聞くか、又は、保険証の下部に記載されている保険者に直接電話してもいいと思います。

その上で、①の条件ということであれば、日額3,612円未満の場合は、失業保険受給中も健康保険の被扶養者のままでOKということになります。また、年金についても国民年金の第3号被保険者となり、保険料が発生しません。
労務管理に詳しい方、教えてください。35歳女性で大卒(独身)の場合の平均給料(手取り額)はいくらぐらいでしょうか?友達に聞かれたのですが、よく分からずここで質問させてください。
地域的にも金額は違ってくると思いますが、北関東在住で、仕事内容は、貿易事務で(英語多少あり)経理・総務全て彼女一人で行っているそうで、規模の小さい会社です。月の平均残業時間は40~50時間程度らしく、今はバイトで時給制(交通費なしで失業保険のみ入れてもらっていて、時給850円だそうです)
4月から正社員になれる事になり、給料の希望額を、一応参考にするからと社長に言われたそうですが、その会社は服務規程とかが無く、社長の独断で決めているそうです。労務管理に詳しい方じゃなくても、御事情を知っている方がいましたら、参考にしたいので、御回答を宜しくお願い致します。
小さい会社なら高卒も大卒も学歴で給与はまず変わりません。
その人の価値がいくらかではなく、会社がいくら出せるかです。

会社の経営状況にもよると思うのですが服務規程もないような会社でしたら、年収300万円以上は頂戴したいと言ってみるのがいいと思います。
額面300万円ですと2割程度税金と社会保障が引かれます。
手取り240万円、月収20万円。(ボーナスなしです)

多分私が、25歳でも45歳でも高卒でも大卒でも相手をみて、このように言うと思います。
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