失業保険の受給期間について教えてください。
12月末で退職を考えています。
今の会社には3年間在籍していました。
失業保険は3ヶ月の待機期間があり、4ヶ月目から受給開始とのことで、
4月から90日間となると思います。年齢が30歳以上なので。
その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?
何かで一度、受給期間の延長というのを見たことがありまして。
申請により90日以上の受給は可能なのでしょうか?
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
90日の支給期間は変わりません

受給期間(受給可能な期間)が離職日から1年以内ですが
妊娠や病気などで30日以上働けなくなった場合、
受給期間の延長が可能です。

支給を後回しにするだけなので、90日というのは変わりません。
失業保険の期限が切れた友人が、障害厚生年金を申請します。
10年前に何回か心療内科にかかっていたようです。
初診日の確認は、カルテが処分されており不可能と思われたのに、診察券が昔の財布から出てきたことで特定できました。障害認定日には、病院に通っていないそうです。健康保険組合のレセプトの記録も保存してないらしいです。そして、同時期のカルテもないだろうからと適当な日付を伝えて、診断書を書いて欲しいと言ったら、一度来院して当時の話や就労状況を聞かせてもらえば書きますという返事をもらったそうです。カルテの保管義務が5年。遡及申請をする場合、カルテがないのに診断書が書かれている可能性はかなりあるのではないかと思いました。
申請書類には、自分で経過などを記載するものもあるみたいですね。何年か前までは正社員で働いていたはずですが、彼は文才があり、病気と就労の整合性はクリアできそうに思っています。
こんなので申請が通ったりするのですか?
そうだとすると、心療内科や精神科には何もなくてもとりあえず通っておくのも保険だなと思っている次第です。
ご意見をお聞かせ下さい。
『dadadadaptwptwptwjさんの意見は無意味です』

〈問題になった生活保護も建前論と現実にギャップがありました〉
●「全く関係在りません!」

〈申請書類にカルテの写しではないのは、そのような事情もあってのことだと思います〉
●「いいえ」!
◎『無意味にカルテ(個人情報)を氾濫させない為!』

〈医者が診断書を書いてすぐにカルテを処分するということも有り得ます〉
●『有り得ません』!
◎患者は5年以内ならいつでも「カルテの開示請求が出来」、病院側が出来なければ『保管義務違反となります』!

〈働いていたから障害はなかったという解釈にも無理があります。その理屈からすると、過労死が否定されてしまいます〉
●『障害の等級認定』と、「過労死の認定」は【全く関係在りません】!

〈障害認定日には、病院に通っていないそうです。健康保険組合のレセプトの記録も保存してないらしいです。そして、同時期のカルテもないだろうからと適当な日付を伝えて〉
〈遡及申請をする場合、カルテがないのに診断書が書かれている可能性はかなりあるのではないかと思いました。〉

○「有り得ませんね」!

●「年金事務所(日本年金機構)」では、『「(初診日から得られる)障害認定日」に、厚生年金か国民年金か分かります』!

◎「カルテが残っていない」のに、『当時の診断書を書く事』は【医師法違反】となります!
(必ずカルテのコピーを、日本年金機構→病院に確認が行きます)

● つまり「遡及請求」は出来ずに、『現在での事後重症』となるか…
【現在で、障害認定されないか】…

ですが…

■〈失業保険の期限が切れた〉ので在れば
『働ける状態』で在った訳ですから、
【現在は障害の状態では無い!】となりますね~
失業保険についてお伺いします。待期満了日が2月14日で、最初の認定日は3月9日でした。そして、次の認定日が6月1日なのですが、支給はいつになるのでしょうか?

てっきり、待期満了日から3ヶ月後だと思っており5月15日頃だと思っていました。これでいいのでしょうか?6月1日が認定日で最初の支給日が5月15日だとその間の求職活動をしているかどうか分からないですよね?
2月14日で待機期間終了、2月15日~5月14日まで3ヶ月間の給付制限ですね。
6月1日の認定日には、5月15日~5月31日の17日分の支給になります。
次の認定日が6月29日で28日分、その次は7月27日で28日分、最後が8月24日で17日分、これで90日分です。

※6月1日の認定日までに3回以上の求職活動が必要ですのでお忘れなく、それ以降は認定日間に2回以上の求職活動です。
失業保険延長中の二人目の妊娠
今、失業保険延長中(11月末まで)ですが、今年中にはと思っていた二人目の妊娠が分かりました。
どうしても失業保険が欲しいのですが・・今妊娠を隠してもらうか、順調に産まれてからすぐ失業保険再開するか迷ってます。
ちなみに、退職理由が会社都合になってるのですぐもらえるはずです。
どうか知恵をお貸し下さい。

もう一つハローワークに行った時、子供を預ける先(保育園など)が決まってないと働く意思がないとみなされ駄目でしょうか?主人の休みの日に子供を見ててもらうつもりでいました。

よろしくお願いします。
 雇用保険における「失業」とは、「働く意思・能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状況であること」です。

 そのため、病気により退職したような場合、病気が治るまで「働く能力」を欠くことになりますので、職業に就いていなくても雇用保険における失業には該当しません。

 雇用保険を受給できる期間は、離職の日の翌日から1年間です。しかし、病気のため退職した人や出産・育児のために退職した人は、働ける状態になる前に受給期間の1年が経過してしまうことになる場合があります。これに対処するのが、「受給期間の延長」という制度です。

 受給期間の延長は最大3年間できます。もともとの受給期間が1年ですから、結果として、離職から4年以内で受給できることになります。
 ただし、出産・育児を理由として離職した方が受給期間の延長をし、その間に二人目の子供を妊娠した場合であっても、延長できる期間は増えませんので注意が必要です。

 妊娠していて、すぐに仕事に就くのが無理であるのに、これを隠して雇用保険の支給を受けることは、不正受給となります。国から失業給付を詐取する行為で、明らかに刑法犯です。
 ただし、「2人目の出産まで相当程度期間があり、仕事に就こうと思えば就ける状態で、もし仕事が決ったら、1人目の子を保育園に預けてでも働きに出たい」というのであれば、求職申込みも可能ですから、不正受給にはなりません。ただ、本当にその意思があればの話です。

 ご質問の内容だけでは、離職からどれぐらいの期間が経過しているのか判然としませんが、二人目の出産を終え、産後8週間が経過してから求職申込みをされた方がよいですね。(産後8週間を経過していないと基準法の就業制限との関係からハローワークで求職申込みを受理しません)

 なお、3歳にも満たない子供が留守番できる訳もありませんので、一定の時間帯、ある程度恒常的に子供の面倒を見てくれる人がいなければ、「就職することが不能」となりますので、雇用保険の支給対象となりません。
 ただし、この部分は、「求職活動の段階で、既に誰かが子供の面倒を見ている」とか、「既に預け先の保育園が決っている」と云うことまでが要求されるものではありません。「就職が決ったら、旦那のお母さんが子供の面倒見てくれる約束になっています」とか、「就職が決ったら、子供は保育園などに預ける予定です」ということであっても、就職の意思・能力はあるものとして扱われます。
 待機児童とかの問題もあり公立の保育園なんかだと就業者である等の証明がないと入園させてもらえませんし、いつ仕事が見つかるか分からない失業中の者に、まず先に「子供を預ける」という費用負担を求めるようなことは、ハローワークでは行っていません。「子供の面倒をみてもらう当てが全くありません」では、求職申込みを受理できないということに過ぎません。
この場合でも失業保険はもらえますか?
今年の2月末で会社を辞め、3月1日から今の会社で働いていますが、9月末で退職する予定です。
前の会社では雇用保険に加入していましたが、今の会社では、準正社員ということで雇用保険には加入しておりません。
ほかの社員は加入していると思いますが…
やはり、今の会社で雇用保険に加入していないので、無理でしょうか?
あるいは、何か手続きをすれば、もらえる可能性がありますか?
今年の2月末で退職されたとありますがその会社での雇用保険加入期間によりますが受給は可能でしょう。
少し前に受給できる資格について以下に変わりました。
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過去2年の間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること
特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
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なのでこちらに当てはまっていれば可能になります。


ただし雇用保険の受給期限は12ヶ月になるので受給してもらえる期限が2月末までになると思うので、2月末で辞められた会社の退職理由により失業保険の給付を受けれないまま雇用保険は消滅してしまうかもしれません。

会社都合なら10月に申し込めば遅くても11月から3ヶ月(来年の2月末まで)ギリギリで給付は可能だと思われます。
しかし自己都合の場合、3ヶ月は待機期間が発生するので失業保険の給付が始まるのは1月~2月そうなると2月末で受給資格が無くなるので1~2ヶ月分しか失業保険がもらえなくなるかもしれません。(受給資格が2月末なので3月以降分は貰えない。)
前に退社した会社から離職票が発行されているのでしたら期限も迫っているようなので一度ハローワークで相談した方が良いと思います。まだ無いのでしたら早めに取り寄せておいた方が良いでしょう。
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